(5)権限・機能 連邦一般職員及びマラッカ、ペナン、ペルリス、ヌグリスンビランの各州公務員についての ?@条件付採用 ?A正規採用 ?B年金受給資格の授与 ?C昇任 ?D異動 ?E服務 の事務を行うものとされているが、公務員庁あるいは各省庁に大幅に権限の委任が行われており、現在主に行っている事務は、?@?Aの採用に関する事務と?Eの服務の実施である。なお、各州には州公務員のための人事委員会を設置することができるが、上記4つの州には、州人事委員会が未設置のために、州公務員についての事務が連邦人事委員会の所掌となっている。 3 その他の人事委員会
憲法は連邦一般職員をその所管とする上述の連邦人事委員会の他に、防衛職員、教育職員、司法・法律職員・警察職員をそれぞれ所管する同様の目的、機能を有する人事委員会を設置する旨定めている。
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